2024年10月から、社会保険が適用されている事業所において、社会保険の適用範囲がさらに拡大されます。
この変更は、短時間労働者の社会保険加入を促進し、より多くの労働者が社会保険の恩恵を受けられるようにすることを目的としています。
社会保険の適用拡大は、これまで従業員数101人以上の社会保険適用事業所が対象でしたが、2024年10月からは51人以上の社会保険適用事業所も対象となります。
従業員数51人以上とは、短時間労働者を除いた厚生年金保険の被保険者の数が、1年のうち6月間以上51人となることが見込まれることをいいます。
イメージ的には、入退社などで増減はあっても、被保険者の数が51人以上である月がどちらかといえば多くなるだろうなと考えられる時点で、対象となると考えられます。
対象となる事業所にお勤めされている、次の条件に当てはまる方が対象となります。
対象となる事業所に該当する場合、対象となる短時間労働者について、社会保険手続きを行う必要があります。
新たに被保険者となる短時間労働者について、社会保険料の経済的負担と社会保険に関する事務負担が増加します。
一方で従業員のモチベーション向上や企業への帰属意識の強化が期待できます。
社会保険に加入することで、国民年金に加えて厚生年金が上乗せされます。
これにより、将来年金を受け取る場合は、年金額の増加が見込めます。
また、社会保険の被保険者には、被扶養者にはない、傷病手当金や出産手当金など、病気や出産時に給与が減った場合に、それを補填する給付があります。
2024年10月からの社会保険適用拡大は、企業及び短時間労働者を含む多くの労働者にとって重要な変更です。
企業と労働者の双方に、適切な対応と理解が求められます。