主に企業にお勤めの方が加入する社会保険では、一定の範囲のご家族について被扶養者として認定を受けることにより、被扶養者は保険料を支出することなく保険給付を受けることができます。
配偶者の場合は、国民年金保険についても保険料を支出することなく、適法に被保険者として取り扱われます。
この被扶養者として認定を受けれるのはどんな人なのでしょうか?
扶養について詳しくご存知でない方は、先に 扶養ってなんだ? をご覧いただいておくと、理解が簡単になりますよ!
被扶養者について、社会保険の扶養認定の対象になるかの具体的な確認手順は、次のとおりです。
一般的なケースでは、次の手順で確認することができます。
すべてが「はい」の場合は、扶養認定の対象となり得ます。
扶養するご家族の範囲は、次のとおりです。
別居でも可能な場合と同居が必要な場合があります。
●別居でも可能
●同居が必要
優先扶養義務とは、その人にとって一番近い関係の親族が優先的に扶養する義務があるということです。
例えば、配偶者はお互いにほかの親族より優先的に扶養し合う義務があります。
子供の場合は、兄弟姉妹や祖父母よりも、親が優先扶養義務者です。
優先扶養義務の順位は、次のとおりです。
子を扶養にする場合で父母両方が被保険者の場合は、原則として収入が多い方の扶養対象になります。
お勤めされている方は、ご自身の勤務先で社会保険に加入しなければならないことがあります。
ご自身の勤務先で社会保険に加入する場合は、社会保険の被扶養者にはなれません。
お勤めの場合は、給与や通勤手当などお勤め先で働いて支払われるものは、基本的にすべて収入です。
補足的にいいますと、通勤手当など非課税となるものも収入に含まれます。
ご自身で事業をされている場合は、少し考え方が難しくなりますが、売上から直接経費を引いた額を収入と考えます。
そのほか年金や雇用保険の失業給付なども収入です。
この130万円は、過去ではなくて今から1年間で130万円未満の収入であるか?で判断します。
現時点で1年後のことなどはっきりとはわからないとは思いますので、今現在の収入の状況で見込み額を算定します。
たとえば直近の給与収入が108,334円(130万円÷12か月)以上が続いている又は続くと見込まれる場合は、1年間で130万円以上と見込まれますので扶養認定は難しくなります。
雇用保険の失業給付の場合は、給付の日額が3,612円以上の場合は、1年間で130万円以上と見込まれると判断されます。
同居の場合、原則として収入が被保険者の半分未満である必要があります。
ただし、収入が被保険者の半分以上の場合であっても、世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となれることがあります。
別居の場合は、収入が被保険者からの仕送り額未満である必要があります。
社会保険の扶養制度は、収入が少ない家族を経済的に支援するための制度です。
扶養認定を受けることで、健康保険や国民年金保険の適用を受けることができます。
一方、被扶養者としてではなく、ご自身が被保険者として社会保険に加入することにより、私傷病により働けないときの給付があったり、将来年金を受給する場合に、その額が増加することも考えられます。