時間外労働・休日労働に関する協定をご存知でしょうか?
労働基準法第36条に定められていることから、36協定と呼ばれることも多い協定です。
労働時間は、通常の場合、1日8時間まで、1週40時間までと労働基準法第32条に定められており、これを超える労働、時間外労働での残業は、労働基準法違反となります。
では、時間外労働はすべて違反なのか?と言いますと、そうではありません。
時間外労働を行う場合に必要となるのが、この36協定です。
労働基準法第36条には、労使で書面による協定を締結し、行政官庁に届け出た場合は、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができると定められています。
この要件を満たすことにより、適法に時間外労働をさせることができるようになります。
とはいえ、無制限にさせることができるわけではなく、その時間数には上限がありますので注意が必要です。
労働時間については、企業の生産性と労働者の生活や健康のバランスを適切に保ちながら、労働生産性高めていきたいところです。