労災保険料率及び雇用保険料率は、通常、保険料率の改定がある場合は4月に改定され、4月1日から翌年の3月31日までの単位で適用されます。
とはいえ、給与の締切日や支払日、賞与の支払時期は、企業や労働条件によってさまざまであるため、実際に計算を行う際、いつの計算から改定された保険料率を適用すればいいのか、頭を悩ませることも多いようです。
保険料率の改定があった場合は、いつの給与や賞与から新しい保険料率を適用して計算するのが正しいのでしょうか?
給与計算では、給与の締切日において、適用されている保険料率で計算します。
4月1日に保険料率の改定があった場合は、次のように適用されます。
賞与計算では、賞与の支払確定日において、適用されている保険料率で計算します。
4月1日に保険料率の改定があった場合は、次のように適用されます。
賞与の支払確定日とは、給与の締切日に当たる日です。
給与であれば締切日までの勤怠を集計し、給与計算を行いますので、その締切日にその勤怠に応じた支給額が確定します。
実際の給与支給日までに退職していても、必ず支払わなければなりませんので、締切日に支払が確定しているわけです。
賞与の支払確定日は、給与の締切日よりも少し難しいところもありますが、賞与をこの対象者にこの額で支払うと決まった日です。
賃金規程等に定めがある場合は、それに従うことになります。
「賞与支給日に在籍している者にのみ支払う」との記載があれば、支払日が賞与の支払確定日です。
「考課期間の末日時点で在籍している者に支払う」との記載であれば、考課期間の末日が賞与の支払確定日です。
賃金規程等に定めがない場合は、いつ確定したかを特定しなければなりませんが、毎回異なることは望ましくありませんし、恣意的ともとらえられますので、一貫性のある取扱いを行うことが望ましいでしょう。
また、事務処理の内規や、賞与算定時の資料などで支払確定日やその経緯を記録しておくことが望ましいでしょう。