法令の改正により、2024(令和6)年12月2日以降、健康保険証の新規発行がされなくなり、マイナンバーカードを利用する仕組みに移行しました。
現在お手元にある発行済みの健康保険証につきましては、2025(令和7)年12月1日まで使用することができますが、紛失、棄損した場合などの再発行もできなくなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する(マイナ保険証)には、利用登録をする必要があります。
利用登録は、医療機関等を受診する際にすることができます。
ほかにも利用登録の方法はありますが、医療機関等にマイナンバーカードを持参するだけで行うことができますので、この方法が一番スムーズかと思います。
現在マイナンバーカードを作成していないなどお持ちでない場合は、「資格確認書」により医療機関等を受診することができます。
資格確認書は、加入している保険者から発行を受けることができます。
資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定することとされておりますので、実際に発行された資格確認書でご確認いただく必要があります。
企業で健康保険に加入されている場合は、企業の健康保険をご担当されている方にご相談ください。
個人で国民健康保険等に加入されている場合は、市区町村等保険者にご相談ください。